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病院のご紹介

身体拘束等を最小化するための指針

1.身体拘束の最小化に関する基本的な考え方

身体拘束は、患者の自由を制限するものであり、尊厳ある生活を阻むものである。

当院では、患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない診療・看護の提供に努める。

(1)身体拘束及びその他の行動を制限する行為の原則禁止

原則として、身体拘束及びその他の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を禁止とする。

(2)身体拘束等を行う基準

やむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下の3要件を全て満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束等を行う判断は組織的かつ慎重に行う。

①切迫性患者本人又は他の患者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと。
③一時性身体拘束等が一時的であること。

(3)日常的支援における留意事項

身体拘束等を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。

  1. 患者主体の行動、尊厳を尊重する。
  2. 言葉や応対などで、患者の精神的な自由を妨げないよう努める。
  3. 患者の思いをくみとり、患者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする。
  4. 患者の安全を確保する観点から、患者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない。
  5. 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら患者に主体的な生活をしていただけるよう努める。

(4)情報開示

当施設での身体拘束等を最小化するための指針は、当院の院内指針で管理し、職員が閲覧とするほか、入院患者・ご家族等の求めに応じ閲覧できるよう当院のホームページへも掲載する。

2.身体拘束等廃止に向けた体制

(1)身体拘束最小化チームの設置

身体拘束の最小化のために、身体拘束等最小化チームを設置し、その結果について職員に周知徹底を図る。

①設置目的(ア)院内での身体拘束等廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
(イ)身体拘束等をせざるを得ない場合の検討
(ウ)身体拘束等を実施した場合の代替案、解除の検討
(エ)身体拘束等廃止に関する職員全体への指導・教育
②身体拘束最小化チームの構成員専任医師、専任看護師、セーフティ委員1名 医療安全管理室長、薬剤師、リハビリテーション科科長、各病棟師長

委員会は上記構成員をもって構成するほか、必要に応じてその他職種職員を参加させることができることとする。
③身体拘束最小チームの業務(ア)身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する。
(イ)身体拘束等を最小化するための指針の作成し、職員に周知し活用する。
   定期的に指針の見直しを実施する。
(ウ)入院患者に係る職員を対象として、身体拘束の最小化に関する研修を定期的に行う。

3.身体拘束等に向けた各職種の役割

身体拘束等の廃止のために、各職種の専門性に基づくアプローチから、多職種協働を基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任を持って対応する。

管理責任者
院長
身体拘束廃止・適正化の検討に係る全体責任者
管理者
専任医師、専任看護師
①身体拘束最小化チームの統括管理
②各現場における諸課題のサポート
③身体拘束等廃止に向けた職員教育
現場責任者
各病棟師長・リーダー看護師
①家族、相談支援専門員との連絡調整
②本人の意向に沿った支援の確立
③施設のハード・ソフト面の改善
④記録の整備
職員①拘束がもたらす弊害を正確に認識する。
②患者の尊厳を理解する。
③患者の疾病、障害等による行動特性の理解。
④患者個々の心身の状況を把握し基本的ケアに努める。
⑤患者とのコミュニケーションを充分にとる。
⑥記録は正確かつ丁寧に記録する。

4. チームの活動内容

(1)身体拘束の実施状況の把握

①(日別、月別、年間、部署別)のデータ抽出
  • 身体拘束開始時は、経過表の評価の覧に、「身体的拘束の有無」、「身体的拘束(抑制具の種類)」の項目を追加し、担当看護師が身体的拘束の有無、抑制具の種類を各勤務帯で入力する。抑制解除にした場合もその時点で身体拘束の「無」を入力する。
  • 専任看護師(又は医療情報管理室)は、データ集計し、まとめる。
②身体拘束が必要な患者への身体拘束に関する同意書の取得状況
  • 身体拘束に関する同意書の取得状況を集計する。
    身体拘束中の患者に同意書が取得されているか電子カルテ内で確認し集計する。(DWHより集計)
  • 身体拘束の同意書が電子カルテ内にスキャン保存されている確認する。
  • 専任看護師(又は医療情報管理室)は、データ集計しまとめる。

(2)具体的な活動

  1. データを基に適切な拘束であるかの確認
  2. 身体拘束パトロールの実施
    身体拘束の種類、マニュアル項目(身体拘束同意書・看護計画立案・看護計画評価)、カルテ記録(拘束をする根拠の記録、拘束中の観察記録、家族に承諾を得た記録)の内容をパトロールする。
  3. 現場の教育、指導の実施

(3)チーム会

  1. 毎月1回チーム会を行う。
  2. セーフティ委員会で状況報告し、現場教育への指導・教育

5.身体拘束等廃止・適正化のための職員教育、研修

全ての職員に対して、身体拘束等廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員研修を行う。

  1. 年間研修計画に基づく定期的な教育・研修(年1回以上開催)の実施。
  2. 新任者採用時は、新任者のための身体拘束等廃止・適正化研修を実施。
  3. その他必要な教育・研修の実施。
  4. 上記教育・研修の実施内容については記録を残す。

6.身体拘束禁止の対象となる具体的な行為

  1. 徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  2. 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  3. 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
  4. 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
  5. 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
  6. 車椅子や椅子からずれ落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
  7. 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
  8. 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
  9. 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
  10. 行為を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。(ドラックロック)
  11. 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

※「立ち上がってはダメです」「座っていてください」等の声かけは、言葉による身体拘束になる。(スピーチロック)
※やってはいけない「魔の3ロック」
 虐待につながる行為で虐待の芽と言われる不適切なケアを「魔の3ロック」と言う。

A .フィジカルロック

身体拘束・ベッドなどに胴や四肢を縛る。・車椅子にテーブルを固定する   
・車椅子にY字型拘束帯、腰ベルト、ひもで固定する。  など
行動制限・ミトン型の手袋をつける、つなぎを着せる。
・ベッド柵で周囲を囲む。
・長時間、無意味に鍵かかる部屋に入れて施錠する。

B.ドラックロック

薬による抑制・精神作用を減退させる向精神薬の使用。
・薬の過剰投与  など

C.スピーチロック

言葉による抑制・行動の制止 例)座って。立たないで。待って。 など
・否定 例)ダメでしょ。さっき言った(行った)でしょ。 など
・命令 例)~して。早く~して。立って。など
・接遇 例)無視・無関心。声かけをせず介助。あだ名

7.やむを得ず身体拘束を行う場合の適応

身体拘束は、患者の生命及び身体を保護するため、緊急やむを得ない場合のみ適応する。

  • 脳の器質的疾患やその他の疾患による理解力低下、意識レベルの低下、せん妄や不穏、激しい体動などにより、必要な治療が継続できない状況で安全・危険防止の観点から、身体拘束以外に有効な方法がない場合。
  • 手術や検査を安全に行うためにやむを得ない場合。
    「緊急やむを得ない場合」の対応とは、あらゆる支援の工夫のみでは十分に対処できないような、「一時的に発生する突発事態」のみに限定される。安易に「緊急やむを得ない」ものとして身体拘束を行うことのないよう、次の要件、手続きに沿って慎重な判断を行うことが求められる。

8.やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応

身体拘束開始前(事前)

  1. 事前の情報で緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は、身体拘束等の内容、時間等、患者の心身の状況並びに緊急やむ得ない理由の説明を行う。基本説明は、医師が行う。状況に応じては、現場が説明を行い、「身体拘束に関する説明書・同意書」にて同意を得る。

身体拘束実施中(身体拘束最小化チーム)

利用中の経過から緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は、身体拘束最小化チームにおいて、実施件数の確認と身体拘束等をやむを得ず実施している場合(解除も含む)については、協議検討し、プロセスノートに記録を残す。

身体拘束等の継続と解除 (身体拘束に関する手順を参照)

  1. 身体拘束等を行っている間は日々経過観察を行い、「身体拘束の患者観察記録票」に記載する。
  2. 身体拘束等を行っている間は、日々身体拘束の解除に向け検討し、行動制限における日々の心身状態、拘束の方法、検討した内容を記録する。
  3. 身体拘束等解除の場合は即日、現場より家族に身体拘束等解除について説明し同意を得る。

緊急時

  1. 緊急やむを得ず身体拘束等を行うときは、職員同士で協議し緊急やむを得ない理由をケース記録に記録する。
    担当医師へもその旨報告し記録する。
  2. 家族への説明は、速やかに現場担当者が行い、同意を得る。

この指針は、2024年5月14日より施行する。

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